健康診断
事業主による届出一覧:項目
- 事業所廃止の届出
- 被保険者の資格取得の届出
- 報酬月額の届出
- 報酬月額の変更の届出
- 賞与額の届出
- 被保険者の氏名変更の届出
- 被保険者の資格喪失の届出(被保険者証の返納について)
- 事業所の所在地・名称変更の届出
- 事業主の変更・事業主代理人の選任・解任の届出
- 資格証明書の発行について
- 遠隔地(別世帯)扶養及び同居の申出
- 被扶養者の届出
- 介護保険第2号被保険者に該当しなくなった場合・該当するに至った場合の届出
- 被保険者証の再交付
- 産前産後休業中に免除される保険料
- 育児休業期間中の保険料免除の届出
- 経理関係の届出 (以下様式のダウンロードはこちらから)
a 給付金の受任者を選任するとき
「経理6:受任者選任届」・「経理2:印鑑票」
b 給付金の受任者を変更するとき
「経理7:受任者変更届」・「経理1:委任状(復委任)」・「経理2:印鑑票」
c 給付金の受入銀行の変更(受任者は代わらない)
「経理3:受入銀行等変更届」
d 給付金の受任者が使用する印鑑を変更するとき
「経理5:受任者が使用する印鑑変更届」・「経理2:印鑑票」
e 事業所名変更等により受入銀行の口座名義を変更するとき
「経理4:事業所名変更に伴う受入銀行等変更届」・「経理2:印鑑票」
事業所廃止の届出
健康保険法施行規則 |
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第20条 |
提出期限 |
: |
5日以内 |
「届出書」と記入上の注意事項
(お届けの際は必ず事業主印を押印してください)
- 「事業所廃止届(適用22)」
事業所の廃止により適用事業所に被保険者が一人もいなくなった日の翌日が廃止年月日となります。
適被保険者の資格取得の届出
健康保険法施行規則 |
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第24条 |
提出期限 |
: |
5日以内 |
「届出書」と記入上の注意事項(お届けの際は必ず事業主印を押印してください)
資格取得データの届出方法
- 「コミュティサイトからのWEB入力」による届出
「資格取得データWEB入力に関するお願い」をご覧ください。
- 「磁気媒体」による届出
「磁気媒体総括票」に事業主印を押印してご提出ください。なお、作成された「CSVファイル」は、届け出専用メールに送信可能です。ご使用には、ログインID/PASSWORDが必要となりますので発行を希望される場合は、当組合業務課までご連絡ください。
- 上記1.2.のお届けができない場合は、「資格取得届(適用12)」を(正)1通ご提出ください。
◎ 健保組合における個人番号(マイナンバー)制度への対応については、 こちらをご覧ください。
60歳退職後再雇用されたときの取扱いについて
通常、報酬が著しく低下した場合は、「4.月額変更届」により標準報酬月額を3ヶ月経過後改定しますが、収入の実態に即した年金の給付や高齢者の継続雇用支援の観点から、一旦資格を喪失、同日付で取得させることで、再雇用された日から低下した標準報酬月額が適用されます。特例による喪失・取得を届出るときは、「定年による退職であることを証する書類(証明書(適用23) 若しくは 定年年齢が規定された就業規則のコピー)」と、被扶養者がいらっしゃる場合は「被扶養者届(適用26)」(収入確認書類含む)を添付してください。
役員の取扱い(就業規則「定年年齢」により退任することのない方)
当該役員が勤務する事業所を、就業規則で規定する定年年齢を経過した後に退任する場合は、同様の取扱いを行います。ただし、60歳以上75歳未満の期間に限られます。例えば、定年年齢を60歳と規定する事業所の社長が63歳の時点で退任後、引き続き顧問(常勤に限る)として勤務する場合など。
報酬月額の届出
健康保険法施行規則 |
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第25条 |
提出期限 |
: |
7月10日までに |
「届出書」と記入上の注意事項(お届けの際は必ず事業主印を押印してください)
- 「算定基礎届」「算定基礎届総括票」(適用10)
毎年7月1日現に使用する被保険者の報酬(4月、5月、6月)をお届けいただくものです。(正)(副)2通ご提出ください。
「磁気媒体」で届出る場合は、「磁気媒体総括票」と「算定基礎届総括票」(適用10)に事業主印を押印してご提出ください。なお、作成された「CSVファイル」は、届け出専用メールに送信可能です。ご使用には、ログインID/PASSWORDが必要となりますので発行を希望される場合は、当組合業務課までご連絡ください。
毎年6月ごろ「算定基礎届取扱いについて」「算定基礎届総括票」(適用10)「被保険者名簿(5月末現在)」をお送りいたします。「算定基礎届」は、「磁気媒体による」「電算処理による」以外の事業所にお送りしています。(手書き作成される事業所)
報酬月額の変更の届出
健康保険法施行規則 |
: |
第26条 |
提出期限 |
: |
速やかに |
「届出書」と記入上の注意事項(お届けの際は必ず事業主印を押印してください)
- 「月額変更届」(適用報酬に著しく高低を生じた場合(標準報酬等級が2等級以上)にお届けいただくものです。(正)1通ご提出ください。
(※月額変更届(複写式)」が必要な場合は、当組合業務課までお申し付けください)
「磁気媒体」で届出る場合は、「磁気媒体総括票」に事業主印を押印してご提出ください。なお、作成された「CSVファイル」は、届け出専用メールに送信可能です。ご使用には、ログインID/PASSWORDが必要となりますので発行を希望される場合は、当組合業務課までご連絡ください。
賞与額の届出
健康保険法施行規則 |
: |
第27条 |
提出期限 |
: |
5日以内 |
「届出書」と記入上の注意事項(お届けの際は必ず事業主印を押印してください)
- 「賞与支払届適用19)」(「賞与支払届総括表(適用20)」
手書きにより賞与支払届を作成する場合、社会保険事務所から送付される「賞与支払届(OCR)」に必要事項を記入した届出書のコピーに「事業主印」を押印して(正)(副)2通ご提出ください。
「磁気媒体」で届出る場合は、「磁気媒体総括票」と「賞与支払届総括表(適用20)」に事業主印を押印してご提出ください。なお、作成された「CSVファイル」は、届け出専用メールに送信可能です。ご使用には、ログインID/PASSWORDが必要となりますので発行を希望される場合は、当組合業務課までご連絡ください。
- 賞与額「(ウ)通貨によるもの(エ)現物によるもの」欄には、実際支給された額をご記入ください。
- D賞与額(合計)欄には、賞与額「(ウ)通貨によるもの(エ)現物によるもの」の合計額(1000円未満切捨て)をご記入ください。
◎標準賞与額(573万円上限)の記入ではありません。
- (ウ)賞与支給総額欄には、「賞与支払届」の賞与額「(ウ)通貨によるもの(エ)現物によるもの」の支給(実際支払われた額)総額をご記入ください。
◎標準賞与総額の記入ではありません。
- 夏期・冬期において、賞与の支給が無かったときは、「B欄の不支給1」と記載したものをご提出ください。
被保険者の氏名変更の届出
健康保険法施行規則 |
: |
第28条 |
提出期限 |
: |
遅滞なく |
「届出書」と記入上の注意事項(お届けの際は必ず事業主印を押印してください)
- 「氏名変更届(適用18)」
被保険者より申出を受けたときは、遅滞なくご提出ください。なお、家族用被保険者証カードにも、被保険者氏名が印字されていますので、本人用・全家族用被保険者証カードを返還してください。
被保険者の資格喪失の届出(被保険者証の返納について)
健康保険法施行規則 |
: |
第29条(第51条) |
提出期限 |
: |
5日以内(遅滞なく) |
「届出書」と記入上の注意事項(お届けの際は必ず事業主印を押印してください)
- 「資格喪失届(適用15)」
資格喪失日は、会社を退職した日の翌日、死亡した日の翌日になります。お届けをされるときは、資格喪失される方に交付されているすべての被保険者証を添付して(正)1通ご提出ください。
「磁気媒体」で届出る場合は、「磁気媒体総括票」に事業主印を押印してご提出ください。なお、作成された「CSVファイル」は、届け出専用メールに送信可能です。ご使用には、ログインID/PASSWORDが必要となりますので発行を希望される場合は、当組合業務課までご連絡ください。
- 被保険者証を回収できないとき
「誓約書(喪失時)(適用29)」と(「滅失届(適用30)」か「回収不能届」(適用6))を「喪失届」に添付してください。
◎ |
被保険者証の返納について
被保険者が資格を喪失したときなど、遅滞なく被保険者より回収し、健康保険組合に返納しなければなりません。 |
「資格喪失届(2枚複写式)」が必要な場合は当組合業務課までお申し付けください。
事業所の所在地・名称変更の届出
健康保険法施行規則 |
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第30条 |
提出期限 |
: |
5日以内 |
「届出書」と記入上の注意事項(お届けの際は必ず事業主印を押印してください)
- 「事業主・事業所関係変更届」(適用16)
事業主印を押印する欄に記載する「名称・所在地」は変更後を記入し、「登記簿謄本(写)」を添付してください。
- 再交付手数料について(平成17年4月より)
事業所名称・所在地が変更したことに伴う再交付には、被保険者証カード1枚につき50円が徴収されます。被保険者証を交付するときに、「再交付手数料にかかわる納付書」を発行しますので、会社でご負担ください。
事業主の変更・事業主代理人の選任・解任の届出
健康保険法施行規則 |
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第31条・第35条 |
提出期限 |
: |
5日以内 |
「届出書」と記入上の注意事項(お届けの際は必ず事業主印を押印してください)
資格証明書の発行について
健康保険法施行規則 |
: |
第33条 |
提出期限 |
: |
― |
記入上の注意事項
- 「健康保険被保険者資格証明書(適用14)」
更新等により健康保険証を事業主(健康保険組合)に返納している際、被保険者(被扶養者含む)が療養を希望する場合は、事業主(事業主の代理人選任届を組合に届出していない事業主代理も含む)は、資格証明書を発行することができます。資格証明書を発行する際は次の事項にご留意ください。なお、資格証明書に記載する事項が不明瞭な場合は、当組合HPの「コミュニティーサイト(担当者専用パスワードにて認証)」よりご確認ください。
- 被保険者・被扶養者資格についての健康保険組合の確認通知を受けていない者に対する資格証明書は発行することはできません。
- 資格証明書の有効期間は、交付日から15日を限度とすること。
- 療養が終了したとき、もしくは、資格証明書の有効期間が経過したときは、すみやかに事業主に返付するものとし、発行した証明書を健康保険組合に提出、もしくは、FAX(03-3662-9955)送信してください。
遠隔地(別世帯)扶養及び同居の申出
健康保険法施行規則 |
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― |
提出期限 |
: |
速やかに |
「届出書」と記入上の注意事項(お届けの際は必ず事業主印を押印してください)
- 「遠隔地(別世帯)扶養申出書(適用3)」
被保険者証カード(一人ひとりに一枚)が交付されることで、従来のような遠隔地(別世帯)の家族専用被保険者証(遠隔地証)の交付申請の必要は無くなりますが、親等の遠隔扶養には、「仕送り条件」は従来どおり継承されます。そのため、同居の状態で被扶養者認定を受けていた親等が別世帯になるときは、遠隔地(別世帯)扶養の申出をするとともに「仕送り額申出に係る誓約書(適用11)」をご提出ください。
また、「仕送り条件」のあった親等が被保険者と同居することになったときは、「遠隔地(別世帯)扶養申し出書(取消・同居)(適用3)」に「世帯全員の住民票(コピー可)」を添付してご提出ください。
◎ |
次にあげる家族については、「仕送り条件」から除外されますので、「遠隔地(別世帯)扶養申出書」は不要です。
- 被保険者の単身赴任により別世帯になる場合
- 住民票上では被保険者と同世帯の家族
- 被保険者の住民票を異動する場合であっても、配偶者・子・配偶者と同居する親
- 子が在学のため別世帯になる場合
- 要介護認定を受けた家族が「特別養護老人ホーム」に入所するため別世帯になる場合
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◎ |
単身赴任等の解除により帰任した場合の「遠隔地の取消」は不要です。 |
被扶養者の届出
健康保険法施行規則 |
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第38条 |
提出期限 |
: |
5日以内 |
「届出書」と記入上の注意事項(お届けの際は必ず事業主印(「被扶養者の届出」は社印可)を押印してください)
- 被保険者は、被扶養者を有するとき、有するに至ったとき、また削除など変更が生じたときなど、事業主を経由して被扶養者届
をご提出ください。
【認定の場合】
「被扶養者届(正)(適用26の1)」による届出
配偶者(20歳から60歳未満)を被扶養者に加えるときは、「国民年金第3号被保険者資格取得届 (適用8もしくは適用26の2)」も併せてご提出ください。
配偶者・子認定の場合は「被扶養者(配偶者・子)認定に関する誓約書(適用35)を、未成年者の認定に係る場合を除き、署名捺印した ものの写しを併せてご提出ください。
また、その他の被扶養者資格確認書類は当サイトでもご案内しておりますが、「被扶養者届(正)(適用26の1)」、「扶養理由書(適用28)」をご記入の上FAX(03-3662-9955)をいただければ必要書類をご回答します。
「被扶養者届(2枚複写式)」が必要な場合は当組合業務課までお申し付けください。
遡り認定については、法令に規定する「異動が生じた日から5日以内に事業主を経由して・・・」を考慮し、受付日の属する月の初日(受付日から5日以内であるときは異動が生じた日)を限度として遡り認定を行います。ただし、「資格取得時」・「出生時」はその日まで遡ります。
・配偶者・子のみ「コミュニティサイトからのWEB入力」による届出ができます。
「被扶養者(配偶者・子)認定データWEB入力に関するお願い」をご覧ください。
【削除の場合】
「被扶養者届(正)(適用26)」と「被保険者証」を添付しご提出ください。(配偶者・子もWEBでの届出は出来ません)
また、配偶者(20歳から60歳未満)を収入超過・離婚が理由で削除するときは、「国民年金第3号被保険者資格取得届(適用8もしくは適用26の2)」も併せてご提出ください。
介護保険第2号被保険者に該当しなくなった場合・該当するに至った場合の届出
健康保険法施行規則 |
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第40条・第41条 |
提出期限 |
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遅滞なく |
「届出書」と記入上の注意事項(お届けの際は必ず事業主印を押印してください)
- 「介護保険第2号被保険者適用除外(該当・非該当)届(適用4)」
【適用除外に該当する場合】
40歳以上65歳未満の被保険者(本人)・被扶養者(家族)で、「国内に住所を有しない者」及び「在留資格1年未満の外国人」であることにより介護保険の被保険者とならない場合、又は「適用除外施設に入所する者」であることにより介護保険の適用除外となる場合は、次の証明書類を添付のうえお届けください。
※ |
「国内に住所を有しない者の場合」・・・住民票の除票の写し |
※ |
「在留資格1年未満の外国人」の場合・・・旅券(パスポート)の写し及び在留資格証明書の写し及び雇用契約書の写し3点全て |
※ |
「身体障害者寮護施設などに入所するもの」の場合・・・入所証明書の写し |
【適用除外に該当しなくなったなった場合】
40歳以上65歳未満の被保険者(本人)・被扶養者(家族)で、介護保険の被保険者とならない者、又は適用除外であった者が介護保険に適用されることとなった場合にお届けください。
被保険者証の再交付
健康保険法施行規則 |
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第49条 |
提出期限 |
: |
遅滞なく |
「届出書」と記入上の注意事項(お届けの際は必ず事業主印を押印してください)
- 「再交付申請書(適用9)」
被保険者証を毀損・住所欄無余白となったとき、又は失ったときは、事業主を経由して再交付を受けてください。毀損・住所欄無余白のときは「その被保険者証」を、失ったときは「滅失届(適用30)」を申請書に添付してください。なお、失った被保険者証を発見したときは、直ちに、発見した被保険者証を健康保険組合に返納してください。
- 再交付手数料について(平成17年4月より)
被保険者証を「毀損したとき」・「失ったとき」に再交付を受けるためには、手数料「1,000円」が徴収されます。再交付申請書に「払込みを証する受領書(領収書)のコピー」を貼付してお届けください。ただし、盗難・火災などの理由により滅失した場合には手数料不要です。
「盗難の場合は警察に盗難届けを出したときの受理番号を再交付申請書に記載する」、「火災による焼失の場合は罹災証明書のコピーを再交付申請書に添付する」などの公的な証明が必要になります。
産前産後休業中の保険料免除の届出
健康保険法施行規則 |
: |
(未定) |
提出期限 |
: |
速やかに |
「届出書」と記入上の注意事項(お届けの際は必ず事業主印を押印してください)
- 「産前産後休業取得者申出書(適用40)」
産前産後休業期間(出産予定日の42日前(多胎妊娠の場合は98日))に入る被保険者がいる場合にご提出ください。
- 「産前産後休業取得者変更(終了)届(適用41)」
「適用40」による申出後、出産日が予定日と異なった場合や、終了日が変更になった場合にご提出ください。
育児休業期間中の保険料免除の届出
健康保険法施行規則 |
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第135条 |
提出期限 |
: |
速やかに |
「届出書」と記入上の注意事項(お届けの際は必ず事業主印を押印してください)
- 「育児休業取得者申出書(適用2)」
育児休業期間(産婦の場合は産後57日目から)に入る被保険者がいる場合にご提出ください。0歳児を育児する期間、保険料が免除されます。
- 「育児休業取得者終了届(適用1)」
育児休業予定日の前日までに育児休業を終了したときご提出ください。
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