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 40歳未満の被扶養者

受診対象者 40歳未満の被扶養者(乳幼児・就学者および当該年度内に40歳になる方は除きます)
受診回数 年1回(4月1日から翌年3月31日までの間)
負担の区分 1人あたり
  健診料(税込) 受診者負担 健保負担

家族健診
(40歳未満)

15,000円以下

なし

受診料全額

15,001円以上

健診料から15,000円の健保負担額を控除した額

15,000円


 当組合の契約している健診機関で受診する場合
健診機関の一覧はこちらをご参照ください。

1.  当組合と健診機関との契約により、健保負担分は健保あてに、受診者負担分は事業所もしくは受診者あてに分けて請求されますので、受診後に補助金を申請する必要がありません。
  • 事業所あて
    請求健診機関が受診者負担額をまとめて事業所あてに請求します。
  • 窓口払い
    受診者が受診当日窓口で精算します。
健診料金および健診項目は健診機関と打合せして決めてください。1人当りの健診料金(オプション検査・消費税を含む)から健保補助額の15,000円を差し引いた額が受診者負担になります。

2.  健診機関に下記事項を確認してください。
  • 事業所名
  • 健診項目と健診料金
  • 受診を希望する日
  • 受診者の氏名と生年月日
  • 問診表・採尿容器等受診資料の送付先
  • 受診者負担の支払方法(事業所あて請求か窓口払いかの別)
3.  健診 実施承認願(事業所担当者用)(予防1)」に「受診者名簿(予防2)」を添付し、健保組合に送ってください。(FAXで可  03-3662-9955)

受診者名簿に記入する時
必ず受診者ごとに受診日を記入してください。
後日、受診日が変更になったときは、お電話でご連絡ください。
受診者ごとに健診機関名を記入してください。
受診者負担支払方法の欄は、必ず事業所あて請求か窓口払いかのどちらかを○で囲んでください。

4.  健保組合で受診者各自に利用書(受診者本人分と事業所控え各2葉)を発行して郵送しますので、利用書(本人分)を受診者にお渡しください。

5.  受診者は、当日利用書を健診機関の窓口に提出して受診します。

6.  健診結果は健診機関から受診者あてに交付されます。

 契約していない健診機関で受診する場合

1.  健診機関を選定し、健診項目・健診料金・受診日・健診前の注意事項などを打ち合わせてください。(受診前に健保組合に提出する書類はありません。)

2.  健診が終了し健診料金の支払いが済んだら「健診 実施結果報告書(事業所担当者用)(予防5)」 と「受診者名簿(予防6)」 に健診機関からの請求明細書・領収証(いずれもコピーで可)を添付して提出してください。

注意 請求明細書は、受診者個々の健診料金がわかるものを添付してください。
有印文書ですのでFAXでの送信はできません。
 
健診補助金申請書(個人用)」(予防7)は、受診者本人が申請するときに使用します。受診者から提出されたら、給付金受任者への委任状に捺印して当組合へ転送してください。
なお補助金は個人口座(被保険者名義)にお振込みすることもできます。
 コミュニティーサイトで個人口座を登録済みの方は、個人口座登録状況の欄の「登録済み」○をしてください。口座の記入は不要です。
未登録の方は、口座の欄すべてに記入してください。
 
3.  結果報告書等提出書類の確認をし、補助金を給付金受任者口座に振り込みます。提出から振り込みまで1〜2ヶ月かかります。

4.  お振り込みと同時に、金額・健診機関名・受診者数などの明細を記した支払通知書を当組合からお送りしますので、確認ください。

5.  補助額は1人当り15,000円を限度とし、健診料金(オプション検査・消費税を含む)から健保補助額の15,000円を差し引いた額が受診者負担になります。

6.  健康保険証を使って受けた検査は、治療行為の一部とみなされますので、補助の対象にはなりません。

7.  実施から2年以上経過したものは補助いたしません。

8. 市町村などの地方自治体が実施(補助)する健診は補助の対象になりません。

 


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