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 「定時決定」
実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差がでないように、毎年1回、標準報酬月額が見直されます。
これを「定時決定」といい、4月・5月・6月の「算定基礎月」に受けた報酬の平均額から、新しい標準報酬月額を決定します。
  • 同年9月から新しい標準報酬月額が適用されます。(実際、保険料額が変更されるのは翌月からとなります)
  • 同年6月以降、会社に入社された方は、翌年の8月まで変更されません。
  • 同年7月以降、標準報酬月額の随時改定に該当された方は、翌年の8月まで変更されません。
 定時決定における確認・点検事項について
 支払基礎日数
4月・5月・6月「算定基礎月」における支払基礎日数が17日未満の月は、報酬が通常月とかけはなれる場合があるため、報酬月額の計算の対象から除きます。例えば、5月の支払基礎日数が17日未満の場合は、4月・6月の2ヶ月分で計算します。また、4月・5月・6月の3ヶ月とも17日未満の場合は、従前額(前回決定した標準報酬月額)で決定されます。
(1)  「支払基礎日数」とは・・・給料計算の対象となる日数をいい、日給制の場合は、出勤日数が支払基礎日数となります。また月給制の場合は、給料計算の基礎が暦日で、日曜日なども含むのが普通ですので、出勤日数に関係なく暦の日数が支払基礎日数となります。ただし、欠勤日数分だけ給料が差し引かれる場合は、欠勤日数を就業規則・給与規定等に基づき事業所が定めた日数から差引後の日数となります。なお、有給休暇は支払基礎日数に含まれます。
(2) 「パートタイマーの取扱い」について・・・短時間就労者、いわゆるパートタイマーの場合は、各月の支払基礎日数が17日以上の月があるときは、普通の算定方法で算定しますが、各月とも支払基礎日数が17日未満である場合は、普通の算定方法とは異なり、支払基礎日数が15日以上の月の報酬を対象に算定します。なお、支払基礎日数が15日以上の月で標準報酬月額を算定するのは定時決定の特例であり、パートタイマーの被保険者資格の取得基準とは関係ありません。
(3) 「パートタイマーとアルバイト」について・・・「パートタイマー」とは、1日あたりの勤務時間が一般従業員より短い方をいいます。また「アルバイト」とは、1日あたりの勤務時間が一般従業員と同じ程度の方をいいます。 なお、定時決定(算定基礎届)の計算上、以上のように区分されており、「パートタイマー」については、支払基礎日数の特例があります。

 現物給与
食事(給食、食券等)、住居(社宅、寮)などを金銭以外で支給しているときは、厚生労働大臣が定めた「_都道府県別現物給与の価額」により金額に換算します。
 差額支給
4月・5月・6月の給料のなかに、遡及昇給などの差額支給がある場合は、差額を控除した修正平均により算定します。
 算定基礎届対象外
6月1日以後に資格を取得した方、7月・8月・9月に「随時改定」に該当した方については、翌年8月31日までの標準報酬月額が決められますので、今年は算定基礎届の対象となりません。


 4月〜6月給与が通常と著しく異なる場合の定時決定について(平成23年4月から)
 業務の性質上、例年4月〜6月の報酬額がその他の月と比べて著しく異なるような場合、保険者による報酬月額の算定を行うことができるようになりました。
 具体的には、当年4月・5月・6月の月平均報酬額から算出した標準報酬月額(通常の定時決定の方法)と、過去1年間(前年7月から当年6月までの間)の月平均報酬額から算出した標準報酬月額の間に2等級以上の差が生じ、その差が業務の性質上例年発生することが見込まれる場合が対象となります。

 この申立を行う場合は、通常の定時決定を行った算定基礎届に、保険者算定の要件に該当すると考えられる理由を記載した「保険者算定申立書(適用37)」を添付してお届けください。

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