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 「資格取得時決定」
資格取得したときの標準報酬月額は、報酬の支払実績がないので次のようにして決定します。
  1. 基本給や各種手当(現物給与含む)などのように定額で支給される報酬については、それが月ぎめであるときはその額を、週その他一定期間により定められているときは、それをその期間の総日数で割って30倍した額、つまり月額に換算して算出した額とします。
  2. 時間給(時間外手当)や歩合給など業績に応じて支給される報酬については、新規採用者と同様の業務に従事し、同様の基本給をうける方がうけた前月分の業績給の平均額とします。
  3. 1)、2)の方法では計算できないものは、その地方の相場を参考に決定されますので、年金事務所(旧社会保険事務所)にご相談ください。
  4. 以上あげた算定方法のいずれか2つ以上に該当する場合は、夫々について計算した額の合算額とします。
    例えば、固定的賃金(基本給・職能給・通勤手当など)の他に、非固定的賃金(時間外手当)が支払われる場合は見込み額を合算した額となります。

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