厚生労働大臣が定める 都道府県別現物給与の価額(告示額)
金銭(通貨)に限らず、食事(給食・食券など)、住宅(社宅・寮など)、通勤定期券など現物で支給する場合も、労働の対償である限り、報酬となります。このとき、食事・住宅は 現物給与の価額 により、その他通勤定期券などは時価で、報酬額に算入します。
1.食事で支払われる報酬等
*告示額の3分の2以上に相当する額を食費として徴収している場合は、現物による食事の供与はなかったものとみなされます。
2.住宅で支払われる報酬等
@価額の算定に当たっては、居間、茶の間、寝室、客間、書斎、応接間、仏間、食事室など居住用の室を対象とし、玄関、台所(炊事場)、トイレ、浴室、廊下など居住用以外の室などは含まれません。
A同居世帯がある場合には、同居世帯が使用している室数も含め、被保険者数で除して一人分の価額を算定してください。
B洋間など畳を敷いていない居住用の室については、3.3平方メートルを2畳の割合で畳数に換算してください。
C居住用と居住用以外が混在している室(ダイニング・キッチン等)は、居住用以外の空間を除いて算定してください。
D適用事業所が所在する、現物給与の価額が適用されます。例えば、東京都に所在する事業所が、千葉県内で社宅を供与した場合、東京都の価額が適用されます。
Dの取り扱いが、平成25年4月1日以降変更されます。⇒現物給与の価額は本来、生活実態に即した価額になることが望ましいことから、実際の勤務地(支店等)が所在する都道府県の価額が適用されます。
また、本改正に伴う現物給与の額の変更は、固定的賃金の変更があったものと見なしますので、「被保険者報酬月額変更届」が必要となる場合があります。
3.食事及び住宅以外の報酬等
@労働協約に定めがある場合は、その価格を「時価」として取り扱ってください。
A労働協約に定めがない場合は、実際費用を「時価」として取り扱ってください。ただし、公定小売価格その他これに準ずる統制額(以下「当該額」という)の定めがあるものについては、当該額を「時価」として取り扱ってください。なお、上記によっても判定が困難な場合には、当該事務所を管轄する都道府県労働局と日本年金機構の各ブロック本部で協議して「時価」を評価することになります。
4.その他
@外食等、価額が明確な場合であっても、食事又は住宅で支払われる報酬等については、告示額により算定してください。
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