「随時改定」と「育児休業等終了時改定」
「随時改定」とは、
給与形態の変更や昇・降給などにより、報酬が大幅に変わった時は、定時決定をまたずに標準報酬月額が改定されます。
この改定は次のすべてに該当する時に行われます。
T:固定的賃金の変動や給与形態の変更があること。 |
U:変動月から3ヶ月間に支払われた報酬(残業手当など非固定賃金も含む)の平均月額に該当する標準報酬月額と従来の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じること。
ただし、固定的賃金が昇給したにも関わらず非固定的賃金(残業手当など)が減少した結果、3ヶ月間に支払われた報酬の平均額に該当する標準報酬月額が従来の標準報酬月額より2等級以上ダウンする場合は随時改定は行われません。 |
V:3ヶ月とも支払い基礎日数が17日以上あること。 |
改定される月
変動月から3ヶ月を経過した月からとなります。
例えば、4月に固定的賃金の変動があった場合は、7月から標準報酬月額の改定を行います。
「育児休業等終了時改定」とは、
3歳未満の子を養育している被保険者が育児休業等終了後、勤務時間の短縮等により報酬が低下した場合は、被保険者の申し出によって、標準報酬月額を改定することができます。
この改定は次のすべての要件に該当した時に、対象になります。
T:被保険者が育児休業等を終了した日において3歳未満の子を養育しているとき |
U:育児休業等終了日の翌日の属する月以後3ヶ月間の報酬の平均額が、現在の標準報酬月額と比べて
1等級以上の差があるとき。ただし、支払基礎日数が17日未満の月を除いて平均をとります。
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注意:労働基準法による産後休業が終了した後、育児休業等をとらずに職場復帰した場合は、育児休業等終了時改定の対象にはなりません。 |
改定される月
育児休業等の終了日の翌日から起算して2ヶ月を経過した日の属する月の翌月(育児休業等終了日の翌日から4ヶ月目)から
例えば、4月14日に育児休業を終了した場合、7月から標準報酬月額の改定を行います。
■「随時改定」と「育児休業等終了時改定」との違い
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随 時 改 定 |
育児休業等終了時改定 |
基礎となる期間 |
固定的 賃金に変動があった月以後の3ヶ月 |
育児休業等終了日の翌日が属する月以後の3ヶ月 |
支払基礎日数 |
支払基礎日数が17日未満の月があるときは
随時改定を行わない |
支払基礎日数が17日未満の月があっても改定できるが、
報酬を平均するときはその月を除く |
改定に必要な等級差 |
原則として2等級以上の差が生じることが
改定条件 |
1等級差でも改定 |
改定月 |
固定的 賃金に変動があった月から起算して
4ヶ月目から改定 |
育児休業等終了日の翌日が属する月から起算して
4ヶ月目から改定 |
届出方法 |
随時改定に該当した場合、事業主は速やかに
届出 |
被保険者からの申出に基づき、事業主は速やかに届出 |
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