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 介護保険は、日本に住所を有する40歳以上の人は、すべて介護保険の被保険者となります。そのうち、65歳以上の人を「介護保険:第1号被保険者」、40歳以上65歳未満で医療保険に加入している人を「介護保険:第2号被保険者」としています。
(介護保険制度の概要についての詳細はこちらをご参照ください)

「介護保険:第1号被保険者」の介護保険料は、年金からの天引きか直接市町村に納めます。
(第1号被保険者の介護保険料についての詳細はこちらをご参照ください)

一方、「介護保険:第2号被保険者」の介護保険料は、次に該当する被保険者(本人)が健康保険料に上乗せして当組合に納めます。
  1. 40歳以上65歳未満「介護保険:第2号被保険者」の被保険者(本人)
  2. 40歳以上65歳未満「介護保険:第2号被保険者」の被扶養者(家族)が認定されている65歳以上「介護保険:第1号被保険者」の被保険者(本人) 、若しくは40歳未満の被保険者(本人)
    (2.のような
    被保険者(本人)を「特定被保険者」といい、健康保険組合の裁量で設定できる制度です。)
 ◎介護保険料についてお知らせ(周知用)

【注意事項】
注1 40歳以上65歳未満「介護保険:第2号被保険者」の被扶養者(家族)の介護保険料は、上記1.被保険者(本人)若しくは2.特定被保険者(本人)が負担する介護保険料に含まれており、個別に納める必要はありません。

注2 40歳以上65歳未満「介護保険:第2号被保険者」の被扶養者(家族)が認定されている65歳以上「介護保険:第1号被保険者」の方は、介護保険:第1号被保険者としての介護保険料(年金から天引き)と、特定被保険者(健康保険料と一体徴収)としての介護保険料が徴収されます。

例)被保険者(本人) △年10月1日生(9月30日満65歳到達) 被扶養者(家族) (△+2)年○月○日生(満63歳)の場合
8月分まで 「介護保険:第2号被保険者」としての介護保険料が徴収
9月分から 
「特定被保険者」としての介護保険料が徴収
        新たに、「介護保険:第1号被保険者」としての介護保険料が年金から天引き
        
以上のように、8月分までの
「介護保険:第2号被保険者」としての介護保険料と、9月分からの「特定被保険者」としての介護保険料は、同額ですので、新たに発生する「介護保険:第1号被保険者」としての介護保険料がそのまま、被保険者の負担増となります。

注3 介護保険は、国内に住んでいる方を対象に行われる制度ですから、お仕事などの都合で国外に住所を移す場合は、介護保険は適用されません。
適用除外日は、市区町村に届出を行った転出日(住所を有しなくなった日)の翌日。一方、適用除外事由の消滅は転入日となります。
従って、人事記録上の発令日や赴任日とは異なりますので、事業主が届出する際は、転出日および転入日の確認を行うことが必要です。

注4 介護保険における年齢計算の考え方は、第2号被保険者の資格取得日である「40歳に達したとき」とは、法律(年齢計算ニ関スル法律及び民法)上誕生日の前日を意味しており、被保険者は40歳の誕生日の前日が属する月から介護保険料が徴収されます。
例えば、4月1日生の方は3月31日に40歳に達しますので、3月分の介護保険料から徴収が開始されます。

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