注1 |
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40歳以上65歳未満「介護保険:第2号被保険者」の被扶養者(家族)の介護保険料は、上記1.被保険者(本人)若しくは2.特定被保険者(本人)が負担する介護保険料に含まれており、個別に納める必要はありません。
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注2 |
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40歳以上65歳未満「介護保険:第2号被保険者」の被扶養者(家族)が認定されている65歳以上「介護保険:第1号被保険者」の方は、介護保険:第1号被保険者としての介護保険料(年金から天引き)と、特定被保険者(健康保険料と一体徴収)としての介護保険料が徴収されます。
例)被保険者(本人) △年10月1日生(9月30日満65歳到達) 被扶養者(家族) (△+2)年○月○日生(満63歳)の場合
8月分まで 「介護保険:第2号被保険者」としての介護保険料が徴収
9月分から 「特定被保険者」としての介護保険料が徴収
新たに、「介護保険:第1号被保険者」としての介護保険料が年金から天引き
以上のように、8月分までの「介護保険:第2号被保険者」としての介護保険料と、9月分からの「特定被保険者」としての介護保険料は、同額ですので、新たに発生する「介護保険:第1号被保険者」としての介護保険料がそのまま、被保険者の負担増となります。
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注3 |
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介護保険は、国内に住んでいる方を対象に行われる制度ですから、お仕事などの都合で国外に住所を移す場合は、介護保険は適用されません。
適用除外日は、市区町村に届出を行った転出日(住所を有しなくなった日)の翌日。一方、適用除外事由の消滅は転入日となります。
従って、人事記録上の発令日や赴任日とは異なりますので、事業主が届出する際は、転出日および転入日の確認を行うことが必要です。
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注4 |
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介護保険における年齢計算の考え方は、第2号被保険者の資格取得日である「40歳に達したとき」とは、法律(年齢計算ニ関スル法律及び民法)上誕生日の前日を意味しており、被保険者は40歳の誕生日の前日が属する月から介護保険料が徴収されます。
例えば、4月1日生の方は3月31日に40歳に達しますので、3月分の介護保険料から徴収が開始されます。
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