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「3歳に達するまでの子」を養育する労働者(被保険者)が、「※1.育児休業」および「※2.育児休業に準ずる措置による休業」(以下「育児休業等」といいます)を取得する期間中は、健康保険、介護保険、厚生年金保険の保険料は全額免除されます。保険料免除の申し出は、「※1.育児休業」および「※2.育児休業に準ずる措置による休業」毎に事業主が届け出することになっています。

※1.育児休業

 

育児・介護休業法第5条1項(0歳から1歳)および3項(1歳から1歳6ヶ月)に規定する休業

 

 

 

※2.育児休業に準ずる措置
  による休業

 

育児・介護休業法第23条1項(1歳6ヶ月から3歳、ただし第5条3項不該当の場合は1歳から3歳)に規定する休業

 

【法律改正 その1】

育児休業等を取得できる労働者(被保険者)の範囲が拡大されました。

新に追加された労働者(被保険者)は次の条件を満たした「一定範囲の期間雇用者」です。

  条件1  同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上あること。
  条件2  その養育する子が1歳6ヶ月に達する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれること。

 平成29年1月1日改正

【法律改正 その2】

育児休業等期間中の保険料免除が「3歳に達するまで」に延長されました。

 平成17年4月1日改正

 

保険料免除期間

「育児休業を開始した月から、その育児休業等が終了する月の前月。ただし、終了する日が月末の場合はその月」となります。

 (例)

養育する子の生年月日

平成17年6月18日生

 

育児休業等期間

平成17年8月14日〜平成20年6月17日

  保険料免除月 平成17年8月〜平成20年5月(34ヶ月)
 


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