(担当:総務経理課 TEL:03-3662-9952)
任意継続保険料は、退職時の標準報酬月額か組合平均標準報酬月額「360千円」のいずれか低い方に、保険料率「健康保険9.60%(平成27年4月〜)、介護保険※1.40%(平成23年4月〜)」を乗じて得た額となります。
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介護保険の対象になる方は、「介護保険料」もご参照ください。 |
保険料の納付期限は、毎月10日(土日・祝祭日のときはその翌日)となり、納付期限までに保険料を納付しない場合は資格を喪失しますので十分ご注意ください。(初回保険料の場合、当組合が指定した日までに納付しない場合は、任意継続被保険者の資格を取り消します)
当組合では、任意継続保険料の自動振替サービスを実施していますのでご希望の方は、当組合経理課TEL:03-3662-9952までお問合せください。
◎退職時の任意継続保険の手続き・・・資格喪失日(退職の翌日)から20日以内に、「健康保険任意継続被保険者資格取得申請書」の「適用24(各月用)」・「適用25(前納用)」の何れかを当組合にお届けください。FAXも受付けます。(FAX:03-3662-9955)
また、在職中使用していた保険証は事業主にお戻しください。事業主を経由して当組合に返還されます。
◎再就職した場合(被保険者となったとき)・・・再就職先で被保険者となった場合は、任意継続保険は喪失し、被保険者となった月の任意継続保険料は還付されますので、任意継続保険証と新しい保険証のコピーを当組合に送付してください。
参考
任意継続保険では一旦適用された標準報酬月額は2年間変更されません。そのため、翌年4月からの健康保険については、前年度所得で保険料の見直しを行う国民健康保険への切り替えをご検討ください。
翌年4月より国民健康保険への切り替えを希望する場合は、翌年4月分(4月10日納期「土日・祝祭日のときはその翌日」)以後の保険料を未納にすることで、納付期限の翌日付をもって資格を喪失しますので、同日付で国民健康保険に加入することができます。
(当組合が発行する「資格喪失証明書」を市区町村の国民健康保険課にご提出ください。)
保険料の前納について (健康保険法 第165条 第2項、施行令 第48・49条)
保険料の前納は、4月から9月まで若しくは10月から翌年3月までの6月間または4月から翌年3月までの12ヶ月間を単位として行います。ただし、当該6月または12月の間において、任意継続の資格を取得した者またはその資格を喪失することが明らかである者については、当該6月または12月間のうち、その資格を取得した日の属する月の翌月以降の期間またはその資格を喪失する日の属する月の前月までの期間の保険料について前納を行うことができます。前納額については、年4%の利率による複利現価法によって算定された割引後の額※となりますので、当組合より「前納保険料納付書」によりお知らせした額を納付ください。
※割引後の額=標準報酬月額×保険料率×納入倍率
前納月数 |
1ヶ月 |
2ヶ月 |
3ヶ月 |
4ヶ月 |
5ヶ月 |
6ヶ月 |
納入倍率 |
0.99673694 |
1.99022148 |
2.98046421 |
3.96747573 |
4.95126657 |
5.93184725 |
前納月数 |
7ヶ月 |
8ヶ月 |
9ヶ月 |
10ヶ月 |
11ヶ月 |
12ヶ月 |
納入倍率 |
6.90922823 |
7.88341996 |
8.85443286 |
9.82227728 |
10.78696356 |
11.74850203 |
割引後の額(例)
標準報酬月額が360千円の方(健康保険)の6ヶ月分を3月末日までに半年前納した場合。
各月納付の場合:360千円×9.6%×6ヶ月=207,360円
前納納付の場合:360千円×9.6%×5.93184725(納入倍率)=205,005円(1円未満四捨五入)
(前納割引額2,355円)
標準報酬月額が360千円の方(介護保険)の6ヶ月を3月末日までに半年前納した場合。
各月納付の場合:360千円×1.4%×6ヶ月=30,240円
前納納付の場合:360千円×1.4%×5.93184725(納入倍率)=29,897円(1円未満四捨五入)
(前納割引額343円)
【注意】介護保険では、期中より満40歳に到達する場合の納入倍率が異なります。
例えば、10月から満40歳に到達した場合の6ヶ月分(10月〜03月)を3月末日までに半年前納した場合。
前納納付の場合:360千円×1.4%×5.81665477(納入倍率)=29,316円(1円未満四捨五入)
(前納割引額924円)
倒産などで職を失った方(特定受給資格者等)の任意継続被保険者の前納の取扱について[PDF]
(平成22年4月より)
任意継続保険料振込口座
|
銀行名 |
店名 |
口座番号 |
1 |
三井住友銀行 |
人形町支店 |
(普)332134 |
2 |
みずほ銀行 |
横山町支店 |
(普)1089609 |
3 |
三菱東京UFJ銀行 |
日本橋中央支店 |
(普)444817 |
4 |
りそな銀行 |
室町支店 |
(普)3661305 |
5 |
三井住友信託銀行 |
本店営業部 |
(普)560367 |
口座名義:伊藤忠連合健康保険組合 |
月途中で資格喪失するときの保険料
健康保険法の規定により、資格喪失月の保険料は賦課されないことになっています(ただし、資格取得日と喪失日が同月の場合を除く)。
たとえば任意継続保険に「Y年6月20日に加入された方の場合、2年後の「(Y+2)年6月19日」が期間満了となり、翌日の「6月20日」で資格喪失となります。
このような場合「(Y+2)年6月分」の保険料は当組合から賦課されない代わりに、新しく加入される国民健康保険から賦課されることになります。
従いまして以上のようなケースでは、「(Y+2)年5月」までの保険料を当組合に納めることで、任意継続被保険者の資格は「(Y+2)年6月19日」まで継続します。 |