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 60歳到達以降、退職した方が1日の空白もなく同一の事業所において引き続き再雇用された場合、通常、被保険者資格は継続しますが、収入の実態に即した在職老齢年金の給付や高齢者の継続雇用支援のため、次のいずれにも該当する方については、退職の翌日に被保険者資格を一旦喪失させ、同日付で再取得させる特例措置が認められています。
  1. 本取扱いは、平成25年4月1日以降、「60歳から64歳までの厚生年金」を受け取る権利のある方だけではなく、60歳以降に退職後継続再雇用される方すべてに拡大されます。
  2. 喪失時の標準報酬月額より再取得時の標準報酬月額がダウンしている方。
本取扱いは、平成22年9月1日以降、「定年」要件が削除されました。そのことで、定年が65歳の事業所において、60歳で退職後再雇用される場合でも特例措置が認められるようになりました。

嘱託再雇用に係る被保険者資格の取扱い(平成22年7月1日付)

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