各被保険者の賞与額から千円未満の端数を切り捨てた額(ただし、健康保険・介護保険は年間支給額573万円が上限、厚生年金保険は150万円/回 が上限)を「標準賞与額」といい、月額保険料同様に保険料率(
適用状況一覧参照
)を乗じて得た額が賞与時の保険料となります。その保険料を事業主と被保険者が半分ずつ負担します。
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