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退職後は次の3つの内いずれかの形で健康保険に加入しなければなりません。

 任意継続保険
引き続き退職後も2年間は当組合で健康保険に加入できる制度です。

【加入条件】
  1. 退職以前2ヶ月以上の被保険者期間があること。
  2. 資格喪失後20日以内に加入申請を完了すること。
【加入申請書】 に必要事項記入の上、当組合にお届けください。[FAX送信可(03-3662-9955)]
保険料については、当サイト「任意継続保険料」をご参照ください。

【加入できる期間】
最長で2年間加入することができます。期間満了後は、次の「国民健康保険」か「被扶養者」を選択いただくことになります。

 国民健康保険
居住地の市区町村で加入する健康保険制度です。保険料については、当サイト「国民健康保険」をご参照ください。詳しくは居住地の国民健康保険課にお尋ねください。

 被扶養者
ご家族で健康保険に加入する被保険者がいる場合は、収入基準などの審査を受けて被扶養者になることができる制度です。詳しくはご家族が加入する健康保険にお尋ねください。

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