(担当:業務課 TEL:03-3662-9951)
国民健康保険は、市町村が運営する健康保険制度です。
保険料は、「所得割(所得に応じて計算する額)」に「世帯割(世帯の加入者数に応じて計算する額)」と「均等・平等割(世帯毎の額)」を加算して保険料が決められていますが、もっとも影響が大きいのは「所得割」といえます。
「所得割」は「前年の基準総所得金額」にその市町村ごとに設定されている料率を乗じて得た額となります。
例えば、ある年の12月31日に退職した場合の国民健康保険料の計算の基礎となる所得は、
- 1月〜3月は、退職した年の6月に来ていた市民税額通知書の総所得
- 4月〜翌年3月は、その間の6月に来る市民税額通知書の総所得
- 翌年4月〜翌々年3月は、その間の6月に来る市民税額通知書の総所得
となり、退職時の会社の年間収入が保険料計算の対象とならなくなるのは、退職後1年3ヶ月後の「3.」からとなるため、比較的収入の高かった方やご家族がいる方は、「2.」の翌年3月までは、今まで加入していた健康保険組合で任意継続保険に加入して、「3.」の翌年4月からは、国民健康保険に切り替えることで保険料を節約できることがあります。
国民健康保険料(税)軽減制度について
平成22年4月より、倒産などで職を失った失業者が安心して医療にかかれるよう、国民健康保険料(税)の軽減制度が始まります。
軽減制度の対象となる方
平成21年3月31日以降に離職された方の内、特定受給資格者(※1)および特定理由離職者(※2)です。雇用保険受給資格者証「L離職年月日・理由」欄をご確認ください。
特定受給資格者(※1)の離職コード・・・11・12・21・22・31・32
特定理由離職者(※2)の離職コード・・・23・33・34
ご注意
市民税・県民税額は、毎年6月から改定されますが、国民健康保険の保険料は、毎年4月から改定されます。そのため、前年度所得が確定する6月までは、暫定保険料を徴収され、後日精算することになっています。なかにはこのような混乱を避けるため、4月から5月までの保険料の支払通知を6月以降に先送りする市町村もあるようです。
詳しくは現在お住まいの市区町村の国民健康保険課までお問合せください。 |