次世代育成の観点から、出産前後の経済的負担を軽減することで子どもを産みやすい環境を整えることを目的として、産前産後休業(以下「※1産休」という。)を取得した者に、育児休業等と同様の取扱いが平成26年4月1日から始まります。そのため、産休を取得する期間中も、健康保険、介護保険、厚生年金保険料は全額免除されるようになります。また、平成26年3月31日以前から産休に相当する休業を開始していた者についても、4月1日に産休を開始したものとみなし同様の措置が取られます。
※1.産休
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「※2出産」の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産の日後56日までの間で、妊娠又は出産に関する事由を理由として労務に従事しないことをいう。
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※2 出産
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妊娠85日(4か月)以上の分娩をいい、早産、死産、流産、人工妊娠中絶を含む。
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保険料免除期間
「産休を開始した日の属する月から、産休終了日の翌日の属する月の前月まで」となります。
なお、この申出は産前産後休業をしている間に行わなければなりません。
(届出例 I) 出産(予定)日を基準として、産休を開始した時点で免除申請をする。
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出産(予定)日 |
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平成○○年 6月18日 |
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産休期間 |
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平成○○年 5月 8日 〜 平成○○年 8月13日 (98日間) |
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保険料免除月 |
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平成○○年 5月分 〜 平成○○年 7月分(3カ月) |

(届出例 II) 出産(予定)日と出産日が異なった場合は、変更の申し出を行う。
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出産日 |
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平成○○年 6月2日 |
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産休期間 |
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平成○○年 5月 8日 〜 平成○○年 7月28日 (82日間) |
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保険料免除月 |
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平成○○年 5月分 〜 平成○○年 6月分(2カ月) |

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