健康保険は、労働者(被保険者)が仕事以外で病気・ケガ・出産・死亡したとき、またはその家族 (被扶養者)が病気・ケガ・出産・死亡したときに保険給付を行い、生活を安定させることを目的として作られた社会保険制度です。
健康保険の運営主体には、1)協会けんぽと2)健康保険組合の2つがあります。
主に中小企業が加入するのが協会けんぽであり、大企業やそのグループ会社が加入しているものや、同業種の会社が集まって構成されているものが組合管掌健康保険(以下、組合)です。
組合は、規模や財政に応じて独自の保険料率・保険給付(付加給付)・保健事業(人間ドックの費用の補助など)を決めることができます。これらの内容や予算・決算などは、事業主と労働者の代表(理事・議員)で構成された組合会で決められています。
健康保険に加入できる方
健康保険では、社会保険の適用事業所で働き、そこから給料をうけていれば、国籍・年齢・給料の多少などにかかわらず、全員が加入者(被保険者)となります。
例えば、パートタイマーなどであっても、(注)正社員と同じように勤務する場合は同じく被保険者となります。
(注)
| 正社員と同じように勤務する場合とは、正社員の所定労働時間および所定労働日数の概ね4分の3以上勤務する場合です。(平成16年1月の通常国会で審議されていた、パートタイマーの社会保険適用拡大(4分の3以上を2分の1以上とし、週20時間以上の勤務とすること)は先送りとなりました。)
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健康保険の対象から外れる方
下記の方は加入者(被保険者)になることはできません。
- 日々雇い入れられる方
- 2ヶ月以内の期間を定めて使用される方
- 所在地が一定しない事業所に使用される方
- 季節的業務に使用される方(継続して4ヶ月を超えて使用される場合は除く)
- 臨時的事業の事業所に使用される方(継続して6ヶ月を超えて使用される場合は除く)
- 国民健康保険組合の事業所に使用される方
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